【町田市の税理士が解説!】令和8年度の年末調整はどう変わる?

毎年12月に行われる年末調整ですが、令和8年度分から所得税の各種控除等の引き上げが行われます。このため、令和8年 12 月に行う年末調整事務に変更が生じます。

本記事では、金額や適用要件が具体的にどう変わったのかのポイントを解説します。

基礎控除の引き上げ

令和8年分から、納税者本人の所得から差し引くことができる基礎控除額が拡充されます。控除額は次のとおりです。

(引用:国税庁「昨年と比べて変わった点」)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf

最も大きな影響を受けるのが給与年収約665万円以下の層です。従来の控除額(68万円〜95万円)から一律104万円へと大幅に引き上げられます。控除額が増える=課税対象となる所得が減少するため、手取り額の増加に直結します。また、年収約665万円を超える所得層であっても、基礎控除額が従来の+4万円へ拡大されています。

ただ今回の基礎控除の拡充は、令和8年分・令和9年分の2年間限定の特例措置です。令和10年度以降は、給与年収206万円以下で96万円、206万円を超えると62万円まで減少することになるので注意が必要です。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者に適用される「給与所得控除」の最低保障額が、従来の65万円から74万円へ増額されました。またこれに伴い、国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改定され、同じ給与額であっても課税対象となる所得金額がこれまでより低く計算されます。

 ちなみに和8年 11 月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年 12 月に行う年末調整の際に清算を行う形になります。なお今回の改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるためには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の引上げに伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

(引用:国税庁「昨年と比べて変わった点」)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf

パートやアルバイトで働く家族を扶養に入れるための所得制限(いわゆる年収の壁)」について、判定基準が一律4万円緩和されました。ただこれに関しては年間で4万円のため、扶養に入る方の働き方はほとんど変わらないといえるでしょう。

年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額が変更されました。

(引用:国税庁「昨年と比べて変わった点」)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf

上記のように令和8年分より23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険の控除上限が4万円から最大6万円に拡充されます。適用にあたっては子どもの年齢要件を満たすことで、年間保険料の支払額に応じた計算式により、従来よりも多くの所得控除を受けることが可能になります。

なお、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除を合わせた全体の合計適用限度額は、改正前と変わらず12万円のまま据え置きとなります。

まとめ

令和8年分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、扶養判定基準の緩和、生命保険料控除の拡充などのルールや数値が変更されます。

こうした毎年のように行われる複雑な税制改正を正確にキャッチアップし、自社でミスなく計算・申告業務を行うのは、経営者や担当者にとって大きな実務負担となります。

税計算の誤りや確認不足による従業員とのトラブルを防ぎ、本業に集中するためにも、税理士などの専門家へ年末調整業務をアウトソーシングすることを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。町田市を拠点とする小池税理士事務所では、年末調整事務を一括で引き受けることが可能です。もし自分の会社ではどのような運用方法が良いか、見積もりはどのくらいになるのか等、気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。