【令和8年最新】社宅制度がある会社は要確認!現物給与の価額改正と「税金・社保」のダブルチェックで経営リスクを防ぐ方法

社宅や寮の提供、あるいは食事手当などの福利厚生を導入している企業も多いのではないでしょうか。こうした「現物給与」に関する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定ルールが、令和8年(2026年)4月および10月に大きく改定されます。

特に「社宅(住宅)」に関する変更は、計算対象となる面積の定義そのものが変わるため、毎月の給与計算事務や社会保険料の負担額に直接影響を与えます。

さらに、社宅運用においては「社会保険上のルール」だけでなく「所得税(税務)上のルール」との兼ね合いを正しく理解していないと、給料課税のトラブルや思わぬコスト増を招くおそれがあります。

「自社の社宅管理や税理士・社労士への委託内容、今のままで大丈夫だろうか?」とお悩みの経営者の皆様に向けて、今回の改定ポイントと今すぐ取るべき対策を分かりやすく解説します。

現物給与の価額改正とは?(改定の全体像)

厚生労働省の告示により、社会保険料の計算において報酬に算入する「現物給与の価額(標準価額)」が引き上げ・改定されます。

主な変更スケジュールは以下の通りです。

  • 令和841日~:食事による現物給与価額の改定(全国的に引き上げ)
  • 令和8101日~:住宅(社宅)による現物給与価額および算出方法の変更

特に注目すべきは、10月1日からの「住宅(社宅)」に関する計算方式の大幅な変更です。

社長が知っておくべき「社宅(住宅)の現物給与」変更点

これまで社宅等の現物給与価額は、「居住用の部屋の畳数(1畳当たり〇〇円)」で計算していました。しかし、令和8年10月1日からは「総面積(平方メートル:㎡)」による計算へ全面移行します。

対象範囲が「部屋のみ」から「住宅全体」へ

これまでは玄関、台所(キッチン)、トイレ、浴室、廊下などは除外され、「居間や寝室など居住用の室」のみが計算対象でした。 しかし、10月1日以降は、廊下や水回りを含めた「住宅の床面積の合計(総面積㎡)」が対象となります(※物置や共同使用部分などを除く)。

区分令和8930日まで令和8101日以降
計算単位居住面積「1畳」当たり総面積「1平方メートル(㎡)」当たり
対象範囲居間・寝室などの「居住用室」のみ(玄関・風呂・トイレ・廊下等は除外)住宅の床面積の合計(総面積㎡)
東京都の単価2,830円 / 畳1,330円 / ㎡

具体例:東京都内の社宅(総面積40㎡・居住室16畳)の場合

東京都内の事業所の場合、1ヶ月あたりの現物給与価額は以下のように変化します(※東京都の単価を適用)。

  • 改正前(~9/30:2,830円 × 16畳 = 45,280
  • 改正後(10/1~):1,330円 × 40㎡ = 53,200

同じ社宅であっても、計算対象が総面積に広がることで、社会保険上の評価額が月あたり約8,000円アップする計算になります。

ここが落とし穴!「所得税(税務)」と「社会保険」の兼ね合い

社宅制度を運用する際、多くの経営者様が陥りがちなのが、国税庁の「所得税ルール」と日本年金機構の「社会保険ルール」のズレです。

両者は「何をもって給与とみなすか」「本人負担額をいくらに設定すべきか」の基準が全く異なります。

所得税のルール(給与課税されないための要件)

国税庁の規定(タックスアンサー No.2600等)では、会社が従業員に社宅を貸与する場合、固定資産税の課税標準額等をベースにした「賃貸料相当額」を算定します。

  • 従業員(使用人):賃貸料相当額の50%以上を本人から給与天引き等で徴収していれば、残額は給与として課税されません(非課税)。

社会保険のルール(令和810月改定)

社会保険では、実際の家賃や固定資産税評価額に関わらず、「都道府県ごとの定められた定額(東京都は1,330円/㎡)× 総面積」で評価額を出します。 そして、【現物給与評価額 - 本人徴収額】 がプラスになる場合、その差額が社会保険上の報酬に上乗せされます。

経営者が気をつけるべき「ズレ」のケース

例えば「所得税上は50%徴収しているから問題ない(給与課税なし)」と考えていても、令和8年10月以降、改定された社会保険の評価額が本人徴収額を上回ってしまうと、「所得税は課税されないのに、社会保険料だけが上がってしまう」という現象が発生します。

社宅制度のメリット(節税+社会保険料の適正化)を最大限活かすためには、税務と社会保険の両方の基準を同時に満たす自己負担額(天引き額)の設定が欠かせません。

実務で注意すべき「その他の経営リスク」

「固定的賃金の変動」による月額変更届(随時改定)

今回の現物給与価額の改定は「固定的賃金の変動」に該当します。現物給与の評価額が変わることで標準報酬月額が2等級以上変動した場合、「被保険者報酬月額変更届(月変)」の提出が必要です。手続き漏れがあると、後から社会保険料の差額追徴が発生します。

支店や在宅勤務者の適用都道府県

適用する都道府県の価額は、事業所の所在地等によって取扱いが異なります。本社一括管理の場合でも支店所在地の価額を用いるケースがあるため、事前確認が必要です。

経営者が今から準備しておくべきアクション

令和8年10月の改定に向けて、トラブルを未然に防ぐために以下の準備を進めましょう。

  1. 社宅の「総面積(㎡)」を契約書等で確認する

これまで「部屋の畳数」しか管理していなかった場合、賃貸借契約書等から「総床面積(㎡)」を洗い出しておきます。

  1. 所得税と社会保険料の両面からシミュレーションを行う

税務上の賃貸料相当額(国税庁基準)と社保上の現物給与額(年金機構基準)をそれぞれ計算し、影響額を把握します。

  1. 社宅規程(本人負担割合・徴収額)の見直し

必要に応じて、社員・役員からの徴収額(家賃負担)の再設定を行い、税金・社保の両面で最適な状態を整えます。

まとめ

社宅制度は高い節税効果を持つ一方で、「税金(所得税・法人税)」と「社会保険」の両方の法律が複雑に絡み合う分野です。

「自社の社宅の本人負担額は適切か?」 「今回の改定で社会保険料や月変の手続きはどうなる?」

小池税理士事務所では、決算・申告にとどまらず、税制と社会保険の両視点から経営と資金繰りを守るトータルサポートを提供しております。ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。