【町田市の税理士が解説!】青色申告の最大控除が75万円に!~個人事業主が知るべき税制改正のまとめ
個人事業主やフリーランスにとって、毎年の確定申告で最も大きな節税の武器となるのが「青色申告特別控除」です。
令和8年度(2026年度)の税制改正により、この青色申告特別控除の最大控除額が、現行の「65万円」から「75万円」へと10万円引き上げられることになりました。
「控除が増えるなら大歓迎!」と嬉しくなる反面、この75万円の控除を受けるためには新しい条件(要件)をクリアしなければなりません。また、今回の法改正は単なる増税・減税だけでなく、「デジタル化に対応できない人は控除を大幅に減らす」という国からの強いメッセージも込められています。
この記事では、新設される75万円控除の条件、いつからスタートするのかについて解説します。
青色申告特別控除はどう変わる?
今回の改正を一言で言うと、「デジタル化への対応度によって、もらえる控除が完全二極化する」ということです。
これまでは「だいたい55万円か65万円」だった枠が、以下のようにガラリと変わります。
①【75万円】
本格的な帳簿(複式簿記)+ネット申告(e-Tax)に加え、国の認める「優良な電子帳簿」で保存する人。デジタル化を徹底した人へのご褒美枠です。
②【65万円】
本格的な帳簿+ネット申告(e-Tax)をする人。これまで通りパソコンやスマホで申告する人はここをキープできます。
③【10万円】
本格的な帳簿を作っていても、「紙」で提出する人。これまでの55万円枠が廃止され、一気に10万円まで突き落とされます。
④【0円】
お小遣い帳のような簡易的な帳簿のまま、年間の売上が1,000万円を超える人。青色申告のメリットが完全に消滅します。
いつから変わる?適用時期に注意!
「次の確定申告から75万円になるの?」と思われがちですが、適用時期には少しタイムラグがあります。
・改正の適用: 令和9年分(2027年分)の所得税から適用
つまり、実際に75万円の控除を使って確定申告をするのは、令和10年(2028年)2月〜3月に行う確定申告からとなります。
「まだ先の話だな」と油断してはいけません。令和9年(2027年)の1月1日からは、新しいルールに沿った帳簿付け(電子帳簿保存など)を開始していなければならないため、令和8年(2026年)中、つまり「今」のうちから準備を進めておく必要があるのです。
最大「75万円控除」を適用するための3つの条件
新設される最高峰の「75万円控除」を適用するためには、以下の3つの条件をすべて同時に満たす必要があります。
条件①:複式簿記での記帳と貸借対照表の添付
これは現行の65万円・55万円控除でも求められている基本中の基本です。 お小遣い帳のような「収入と支出」だけを記録する簡易簿記ではなく、資産や負債の動きまで記録する「複式簿記」で日々の取引を記録し、確定申告時に「損益計算書」だけでなく「貸借対照表(バランスシート)」を提出する必要があります。
※市販の会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)を使っていれば、自動的に複式簿記の形式になるため、ここは難なくクリアできます。
条件②:e-Tax(電子申告)による期限内提出
確定申告書と青色申告決算書を、国税庁のシステムである「e-Tax」を使ってインターネット経由で提出することです。改正前は「電子申告、または電子帳簿保存のどちらか」で良かったのですが、改正後はe-Taxでの提出が完全に必須(やむを得ない事情を除く)となります。また、3月15日(休日の場合は翌営業日)の提出期限を1日でも過ぎると、自動的に10万円控除に落とされてしまうため、期限厳守は絶対です。
条件③:【重要】優良な電子帳簿保存等の実施
今回、75万円控除を勝ち取るための最大の壁となるのがこの条件です。 単にパソコンで帳簿をつけるだけでなく、電子帳簿保存法に定められた「優良な電子帳簿」としての要件を満たした上で、仕訳帳や総勘定元帳などの電磁的記録(データ)を保存しなければなりません。
具体的には、以下のような高度なシステム要件と運用が求められます。
「優良な電子帳簿」の主な要件
1、訂正・削除履歴の確保: データを修正したり消したりした際、その履歴(いつ、誰が、何をどう変えたか)が自動的に残る、または禁止されているシステムであること。
2、通常の業務処理期間を経過した後の入力の確認: 日付を大幅に遡って入力した際、その事実がシステム上で確認できること。
3、検索機能の確保: 取引年月日、取引金額、取引先などの条件で、必要な仕訳をすぐに検索・抽出できること。
4、自動連携等: 銀行口座やクレジットカード、請求書データなどとの自動連携やデジタルデータとしての保存が適切に行われていること。
一見すると非常に難しそうに見えますが、私たちが自力でプログラミングをする必要はありません。「優良な電子帳簿保存に対応している会計ソフト」を正しく導入し、その機能をオンにして運用することでクリアできます。
【警告】デジタル化しない人は大増税に?恐ろしい罠
今回の税制改正の裏の本音は、「75万円のご褒美をあげる」ことではなく、「いい加減、紙での申告や簡易簿記をやめて、全員デジタルに移行しなさい」という国からの強い引っ越し要請です。
そのため、デジタル化に対応しない(できない)事業者には、以下のような厳しいペナルティが用意されています。
①紙で申告する人は「55万円控除」が消滅、10万円へ格下げ
これまで「複式簿記で帳簿を作っているけれど、パソコンでの電子申告(e-Tax)は苦手だから、印刷して税務署に郵送(または持参)している」という方は、55万円の控除を受けていました。しかし、この55万円の枠自体が完全に廃止されます。
令和9年分以降、紙で提出した場合は一律「10万円控除」まで強制的に引き下げられます。控除が45万円も減ってしまうため、税率20%の人であれば、一気に年間9万円もの大増税になります。
②高収入の人の簡易簿記は「控除0円」へ
「白色申告よりはマシだから」と、お小遣い帳レベルの簡易簿記で10万円控除を受けていた人にもメスが入ります。 前々年の売上(事業収入または不動産収入)が1,000万円を超える場合、簡易簿記では10万円控除すら使えなくなります(控除額0円、つまり青色申告のメリットがほぼ消滅)。
売上が1,000万円を超える規模の事業を行っているなら、観念して複式簿記+会計ソフトを導入しなさい、という厳しい線引きがなされました。
まとめ
今回の青色申告特別控除の引き上げに関する結論として、「会計ソフトを日常的に使っている(または移行できる)人なら、絶対に75万円控除を狙いに行くべき」です。
なぜなら、対応している会計ソフトを使って、日々の同期とe-Taxでの提出を行うというハードルは、一度仕組みを作ってしまえばそれほど難しいものではないからです。
デジタル化に対応するためにどうすれば良いか、迷った時は町田市の小池税理士事務所までご相談ください!

