【町田市の税理士が解説!】インボイスの経過措置(80%控除)が段階縮小へ!~今後の仕入れと外注費の対策~
インボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されてから数年が経過し、中小企業や個人事業主における日々の経理実務も定着しつつあります。しかし、これまでの処理方法をそのまま継続していると、消費税額に影響を及ぼす可能性があります。
それが、免税事業者からの仕入れや外注費であっても、一定の割合を差し引くことができた「仕入税額控除の経過措置」の見直しです。当初の計画では、令和8年10月から控除の割合が「50%」まで下がる予定でしたが、事業者の税負担の激変を緩和するため、令和8年度税制改正において、新たに「70%控除」という段階を設けてスケジュールを延長する方針が示されました。
今回は、この新しい引き下げスケジュールと、それに向けて事業者が今から取り組むべき実務上の対策について詳しく解説します。
これまでのルールと変更の背景
本題に入る前に、なぜこのような経過措置が設けられており、なぜ今回スケジュールが変更されたのか、その背景を整理しておきましょう。
消費税の原則的なルール(原則課税)では、税務署に登録した「インボイス発行事業者」から受け取った請求書や領収書がなければ、支払った消費税を経費(仕入税額控除)として差し引くことができません。つまり、登録していない免税事業者に支払った消費税分は、原則としてすべて自社が肩代わりして国に納めることになります。
しかし、小規模な取引先が多い企業の税負担が一度に急増してしまうのを防ぐため、これまでは、相手が免税事業者であっても「80%」という高い割合での控除が認められていました。また、当初の予定では、令和8年10月からはこれが「50%」に下がる予定でした。しかし、持続的な賃上げや物価高騰が続くなか、企業の設備投資や取引への悪影響を抑えるため、国はスケジュールの緩やかな移行を決定したのです。
80%控除から70%控除へ
今回の法改正により、引き下げのステップは以下のように変更されました。
【今後の控除率の変更スケジュール】
80%控除:令和8年9月30日まで
70%控除:令和8年10月1日~令和10年9月30日まで
50%控除:令和10年10月1日~令和12年9月30日まで
30%控除:令和12年10月1日~令和13年9月30日まで
0%控除(制度終了):令和13年10月1日以降
当初の「一気に50%へ下がる」という計画から変更され、令和8年10月以降の2年間は「70%」の控除が維持されることになりました。
(引用:「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
実際にどのくらい税負担が変わるのか
たとえば、年間で免税事業者の外注先に総額550万円(うち消費税50万円)を支払っている会社を例に、当初の予定と今回の改正後で比較してみましょう。
【80%控除の場合】
50万円(消費税)× 50% = 25万円を控除。自社負担は25万円。
【70%控除の場合】
50万円(消費税)× 70% = 35万円を控除。自社負担は15万円。
このように、法改正がなされたことで、一挙に負担が増える状況は回避されました。しかし、現行の「80%控除(自社負担10万円)」に比べれば、確実に税金が増えることには変わりはありません。
「1億円の制限」という新たなルール
今回の改正はスケジュールが緩やかになった一方で、大口の取引を行う企業にとっては「新たな制限」が設けられました。
これまでは、免税事業者からの仕入れ総額が年間10億円を超えるような大企業を除き、一律でこの経過措置が使えていました。しかし、今回の改正により、「一の免税事業者等から行う経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額が1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置を適用できない」というルールが追加されました。
一般的な中小企業であれば、一つの免税事業者に年間1億円以上を支払うケースは稀ですが、大規模な工事を外注する建設業や、特定の仕入先に依存している卸売業などの場合は、この「1億円の制限」に該当しないかあらかじめ確認しておく必要があります。
今から講じるべき仕入対策
猶予期間が伸びたからこそ、今のうちに取引先との関係性を整理しておくことが、将来のコスト増を防ぐ鍵となります。
・現在の取引先の再確認
継続して支払っている外注先や仕入先の中に、インボイス未登録のところがどのくらいあるか、改めてリストアップします。
・相手側の状況に合わせた対話
個人事業主の取引先であれば、同じく令和8年度改正で「3割特例」という納税負担軽減措置が新設されているため、相手側も課税事業者(インボイス登録)になりやすい環境が整っています。「70%に下がる」という事実を共有しながら、今後の登録予定について対話を進めるのがスムーズです。
・会計システムの確認
令和8年10月1日を境に、会計ソフトの税区分を「80%控除」から「70%控除」へと切り替える必要があります。システムが対応しているかどうか、事前に確認しておきましょう。
まとめ
令和8年度税制改正により、インボイスの経過措置は「50%」ではなく「70%」へと、引き下げ幅が緩和されました。
国がスケジュールを延長したということは、それだけ「この期間内にしっかり準備を整えてください」というメッセージでもあります。慌てる必要はありませんが、着実に自社の状況を把握しておくことが大切です。
自社の取引先の中にどれくらい影響が出そうなところがあるか、また今後の消費税の試算について気になる点がございましたら、いつでも町田市を拠点としている小池税理士事務所までお気軽にご相談ください。

