日本政策金融公庫の創業融資が変わり、さらに利用しやすくなった!?~新創業融資制度の廃止により変わったポイント~

令和6年3月31日をもって、日本政策金融公庫は新創業融資制度の取扱いを終了しました。4月1日からは、創業融資を受ける場合には新規開業資金という制度に申し込む事になります。そしてこの新規開業資金の内容が少し変更され、より利用しやすくなりました。

新規開業資金とは?

新規開業資金とは、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が受けられる日本政策金融公庫の融資の制度です。

融資限度額は7,200万円(うち運転資金は4,800万円)となります。新創業融資制度では3,000万円が限度だったので、より大きな金額の融資を受けやすくなりました。ただ、実際には一般的な中小企業ではやはり1,000万円程度で収まる事が多く、限度額いっぱいまで簡単に借りられるわけではないので注意しましょう。

今までは1,000万円以上の融資となると、日本政策金融公庫と民間の金融機関との協調融資という方法が多かったのですが、これからは日本政策金融公庫だけの融資で済む可能性があるので、こういったケースではメリットが大きいと言えるでしょう。

ちなみに、新たに事業を始める方でも、女性や若者、シニアの方は従来の女性、若者/シニア起業家支援金の制度を利用する事になります。
様々な融資制度を利用して上手にお金を借りましょう(1)~日本政策金融公庫の女性、若者/シニア起業家支援資金 | 町田市の税理士事務所|小池税理士事務所 (koike-tax.com)

返済期間の延長

今までの新規開業資金では、返済期間は設備資金が20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金が7年以内(うち据置期間2年以内)でしたが、令和6年4月1日からは、設備資金が20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金が原則10年以内(うち据置期間5年以内)と、据置期間も含めてより長い返済期間を選ぶ事が可能になりました。

より長い返済期間を選択できる事は、特に創業期で資金繰りが心配な方にはメリットになるでしょう。ただし、据置期間を長く取りすぎると、それだけ返済実績を作るのが遅くなります。

例えば創業融資を受けてから1年程経って追加融資を受けたいと思っても、据置期間中で返済実績がなく、追加融資を断られてしまう可能性もあります。

返済期間を長くするのは良いですが、据置期間は無理のない範囲で選びましょう。

利率の引き下げ

利率は返済期間等によっても変動しますが、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として0.65%引き下げとなります。

今まで新創業融資制度の対象となっていた方向けに、従来同様低い利率で融資を受ける事が可能になっています。

また、雇用の拡大を図る場合は0.9%の引き下げとなっており、こちらも従来通り雇用の拡充をめざす方は優遇される制度となっています。

自己資金要件がなくなった

新創業融資制度では、創業資金の1/10以上の自己資金が必要とされていましたが、新規開業資金では自己資金の要件がありません。したがって、自己資金が全体の1/10に満たなくても創業融資を受けられる可能性があります。

ただし、あくまで要件ではないという事で、審査する上では自己資金というのはあるに越したことはありません。自己資金がなくても融資を受けられる可能性がある、それくらいに考えておきましょう。

まとめ

今までの新創業融資制度もそうでしたが、新規開業資金も無担保・無保証で融資を受ける事ができます。

新規開業資金という融資制度に新創業融資制度の利用しやすい部分が盛り込まれたような形なので、創業融資を受けたい方にはより利用しやすい制度になったように思います。

それでも審査の基準が大きく変わったわけではありません。自己資金については上でも触れましたが、その他の業種の経験や個人の信用情報等はもちろん大事になります。

2024年4月の日本政策金融公庫ニュースリリースでは、創業融資の件数が前年度比103.7%と増加していると発表されました。特に創業前の創業融資実績は3年連続で増加しているとの事で、コロナ禍以降、創業融資を受ける方が増えてきたようです。

新創業融資制度がなくなりさらに創業融資を受けやすくなったとはいえ、自分で直接日本政策金融公庫に申し込むのは不安だという方は、専門家に相談してください。

一度融資を受けられないと、また次にチャレンジできるまで時間がかかってしまう場合があります。 創業融資でお困りの方は、東京都町田市を拠点とする小池税理士事務所までご相談ください。