【町田市の税理士が解説】2024年11月1日から施行されるフリーランス新法とは?

近年働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会的に普及してきました。

その中で、フリーランスと取引先との関係で報酬の支払遅延やハラスメントなどのトラブルが多発していることが明らかになってきたため、取引の適正化と労働環境の整備や保護を目的としてできた法律が2024年11月より施行される「フリーランス新法」です。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランス新法やフリーランス保護新法といった別称もあります。

フリーランスとは?

フリーランスとは、特定の企業や組織に所属せずに、業務委託を受けて働く事業者で

①従業員がいない個人事業主

②法人であって代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用しないいわゆる一人社長

と定義しています。

従業員を雇用しておらず、原則、労働基準法などの労働関係法令が適用されない者です。

法律の内容

フリーランス新法は発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なります。

発注事業者が従業員を使用している事業者かどうか、またフリーランスへの業務委託期間が1か月未満か、1か月以上であるかによって対応が変わります。

フリーランスに業務委託をしている事業者はどこに当てはまるのか次のフローチャートで確認をしてください。

【参照:公正取引委員会フリーランス法特設サイト】

義務の内容

(1)書面などによる取引条件の明示

フリーランスに対して業務 委託をした場合、直ちに書面又はメール等で取引内容を明示する義務があります。

(2)報酬支払期日の設定、期日内の支払

報酬の支払期日は60日以内のできるだけ短い期間内で定め支払いをする必要があります。

(3)7つの禁止行為

フリーランスに対して1か月以上の業務委託をした場合は下記の7つの行為が禁止されています。

①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)

②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)

③返品(受け取った物品を返品すること)

④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)

⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)

⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)

⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

(4)募集情報の適格表示

フリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を招くような表示をしてはならず、最新の内容を保たなければなりません

(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申し出に応じで育児や介護などと両立できるよう配慮をしなければなりません。

(6)ハラスメント対策に関する体制整備

ハラスメント防止のための研修や相談窓口を設置するなどの対応が求められます

(7)中途解除等の事前予告・理由開示

フリーランスに対して6か月以上の業務委託をしている場合は業務解除する場合や更新をしない場合は少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。

詳細はこちらの公正取引委員会のHPがとてもわかりやすいです。

https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

もし、フリーランス新法に違反した場合は、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。

フリーランスへの支払、給与ではありませんか?

形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合にはフリーランス新法の適用外となります。また、税務上も労働者への報酬は外注費ではなく給与となり、消費税の仕入税額控除が認められず、また、給与については源泉徴収が必要となってきます。実務上は下記のような着眼点から総合的に勘案して給与か外注かを判断しています。                                                                                                                                                                                                       

(1)非代替性・・その契約に関わる役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2)拘束性・・・作業時間の指定、報酬が時間単位かどうか                                

(3)指揮監督・・役務の提供にあたり報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか

(4)報酬請求権・・不可抗力のため業務が完了しない場合において、役務の報酬を請求できるかどうか       

(5)材料等の供与・・・報酬の支払者から材料または用具を供与されているかどうか

まとめ

税務調査では、実態は給与である経費を外注費として計上していないかどうかチェックされやすく、判断基準を満たしていない場合は外注費が否認されてしまうこともあります。外注費として計上していた額が給与として認定されてしまうと、源泉所得税の追徴課税が行われ、外注費分の消費税の仕入れ税額控除が否認されて消費税の負担が増えることになります。 判断がつかない場合には、税務調査の対応実績が多数ある町田市の小池税理士事務所にぜひお問合い合わせください。