【町田市の税理士が解説】令和8年4月開始「こども・子育て支援金制度」と給与計算実務への影響
令和8年(2026年)4月から、「こども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、報道やインターネット上で「独身税」と話題になることもあります。
確かに、子どもの有無にかかわらず、全ての被保険者が負担する点から、そのように受け止められることがありますが、法令上は税金ではなく社会保険料の一部として位置づけられています。子育て世帯だけでなく、少子化対策を社会全体で支えることを目的として創設されたもので、企業・被保険者双方に新たな保険料負担が生じる点が大きな特徴です。事業主の皆様にとっては、給与計算・社会保険実務への影響を正確に理解しておくことが重要となります。
こども・子育て支援金制度の概要
こども・子育て支援金制度は、児童手当の拡充、妊婦への支援給付、育児関連給付の充実など、国が進める「こども未来戦略(加速化プラン)」の財源の一部として位置づけられています。
支援金は、健康保険料と一体で徴収され、全世代・全企業が広く負担する仕組みとなっています。
令和8年度における支援金率は0.23%とされており、
標準報酬月額 × 0.23%
により月額の支援金額が算出されます。賞与についても、標準賞与額に同率を乗じて計算されます。
なお、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合等)に加入している場合、支援金額の半分を事業主、半分を被保険者が負担します。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、原則として被保険者本人のみの負担となります。
給与計算における天引きの時期と方法
支援金は、令和8年4月分保険料から発生し、実際の給与天引きは5月支給給与から開始となります。
取扱いは健康保険料と同様で、月末締め・翌月控除など、各社の社会保険料控除ルールに従って処理します。
給与計算ソフト上では、健康保険料率の改定として反映されるケースが想定されますが、実際には「健康保険料+子ども・子育て支援金」を合算した金額が徴収される点に注意が必要です。
また、産休・育休期間中の社会保険料免除期間については、支援金もあわせて免除されます。
賞与計算への影響
支援金は給与だけでなく、賞与からも控除されます。これは健康保険や厚生年金と同様の考え方です。
標準賞与額が確定次第、0.23%を乗じ、事業主負担分と従業員負担分をそれぞれ計上する必要があります。
賞与計算時には、従来より数百円~数千円程度ではありますが、控除額が増加するため、事前に従業員へ制度概要を周知しておくことが望ましいでしょう。
給与明細書の表示方法と実務対応
法令上、子ども・子育て支援金を給与明細書に独立項目として表示する義務はありません。
しかし、制度の趣旨や従業員の理解促進の観点から、
・健康保険料の内訳として「子ども・子育て支援金」を別行表示
・備考欄に支援金額を記載
といった対応が推奨されています。
特に、保険料が「実質的に増額された」と感じる従業員も想定されるため、明細上での見える化は、労務トラブル防止の面でも有効です。
まとめ:早めの制度理解とシステム対応を
こども・子育て支援金制度は、金額自体は比較的小さいものの、全ての事業所に影響する新たな制度です。
給与計算ソフトの設定確認、賞与計算への反映、従業員への説明など、事前に準備すべき事項は少なくありません。
制度内容や実務対応に不安がある場合は、顧問税理士や社会保険実務に精通した専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。当事務所でも、制度導入に伴う給与計算・社会保険実務の見直しをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

