【町田市の税理士が解説!】インボイスの負担軽減措置が延長へ~個人事業主限定の「3割特例」とは?~
令和5年10月にインボイス制度が開始されてから2年以上が経過しました。この制度を機に免税事業者から課税事業者へと転換した個人事業主の方も多くいると思います。そんな方々にとって消費税の納税額を売上にかかる消費税額の2割に抑えることができる「2割特例」は非常に重宝されるものでした。
本来この2割特例は、令和8年分の申告をもって終了する予定でした。しかし、急激な負担増を懸念する声に応える形で、令和8年度税制改正大綱において、個人事業主に限り、新たに「3割特例」としてこの軽減措置を2年間延長する方針が示されました。
納税額が「2割」から「3割」へ増えるという事実に戸惑いを感じる方も多いかと思います。本記事では、この改正の仕組みと、今後の資金繰りや経営にどう向き合うべきか、実務上の観点から税理士が解説します。
そもそもインボイスの特例って何?
そもそもなぜ「2割」や「3割」といった特例が設けられているのか、その前提条件を確認しておきましょう。
消費税の計算方法には、原則として「売上にかかる消費税」から「仕入れ等で支払った消費税」を差し引いて計算する「原則課税」と、売上高に業種ごとの率を掛けて計算する「簡易課税」の2種類があります。
しかし、インボイスを機に新しく課税事業者になる場合、事務負担や税負担が急増してしまうことから「2割特例」が用意されました。
令和8年度改正で何が変わるのか?

(引用:国税庁「令和8年度税制改正特集」)
・2割から3割へ
今回の税制改正により、売上にかかる消費税額の3割が納税額となります。今までが2割だったので1割分負担が増えることになります。
例えば、年間売上1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)のサービス業を営む個人事業主の方の場合
※分かりやすくするため経費は0円とし、令和11年以降は簡易(5種)を採用するとします。
図1 税額シュミレーション

このように、3割特例に移行することで、これまでの2割特例と比べると納税額は1.5倍になります。ただ、それでも通常の簡易課税(サービス業なら5割)よりは、依然として低い水準に抑えられていることがわかります。
・対象は個人事業主のみで法人は対象外
今回の3割特例ですが法人は対象外になるので、2割特例が使える令和8年9月30日以降の日から始まる期については、原則課税か簡易課税を選択する必要があります。これまで売上にかかる消費税額の2割で済んでいた消費税の負担が大きく増える会社も出てくると思います。そのためにも今から計画的に納税資金の準備等を進めていくことをおすすめします。
特例を活用する際の注意点
3割特例は非常に便利な仕組みですが、ただ適用すれば良いというわけではありません。以下の点に注意が必要です。
・簡易課税との比較が必要
3割特例は「売上の3割」を納める仕組みですが、業種によっては「簡易課税」を選んだほうが納税額が少なくなるケースがあります。
卸売業(第1種):売上にかかる消費税額の1割
小売業(第2種):売上にかかる消費税額の2割
上記のような業種の方は、3割特例よりも簡易課税のほうが有利です。ご自身の事業がどの「事業区分」に該当するのか、改めて確認しておく必要があります。
・適用するための要件
3割特例を適用するためには、これまでの2割特例と同様に「基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下」である必要があります。事業が拡大し、売上高が1,000万円を超えた年については、この特例は使えず、通常の課税方法となります。
・届出の提出は不要
これに関しては注意することではありませんが、3割特例を適用するために、事前に税務署へ届出を出す必要はありません。毎年の確定申告書を作成する際に、特例の適用を選択するだけで済みます。この「事務負担の軽さ」も、個人事業主にとっては大きな利点です。
まとめ
今回の改正で示された「3割特例」は、個人事業主にとって、インボイス制度による負担急増を防ぐための「最後の猶予期間」と言えるかもしれません。国は少しずつ本来の負担額に近づけていく方針です。特例がある今のうちに、消費税を含めた価格設定の見直しや、経費の見直しを行うなど、経営の足腰を強くしておくことが求められます。
「まだ先のこと」と思わず、令和9年からの負担増を見越した資金繰り計画を立てておきましょう。ご自身の事業において、3割特例と簡易課税のどちらが有利になるのか、また将来の原則課税移行に備えて何をすべきか。迷われた際は、ぜひ小池税理士事務所までお気軽にご相談ください。

