2025年6月施行 熱中症対策の義務化について ~すべての職場において、熱中症リスクへの備えが法令で義務に~

近年猛暑の影響で、熱中症の重篤化による死亡災害が増加しています。このため労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられることになりました。

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

義務化される主な措置

(対象作業:WBGT28℃以上または気温31℃以上で、1時間以上または1日4時間超の作業)

1. 報告体制の整備と周知

  • 「自覚症状がある作業者」または「異変に気づいた者」が速やかに報告できる体制(連絡先・担当者)を整備。
  • 関係作業者への周知が必須。

2. 緊急対応手順の整備と周知

  • 以下の措置を事前に定め、周知すること:
  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 医師の診察・処置
  • 緊急連絡網・搬送先の情報

厚労省「職場における熱中症対策の強化について」より

熱中症を早期発見する方法とは

1.健康状態を定期的にチェックする

熱中症リスクは、体調に左右されるため、健康状態を定期的にチェックすることが大切です。特に、次のような状態は熱中症リスクを高める可能性があります。

  • 睡眠不足
  • 前日の飲酒
  • 朝食の未摂取
  • 風邪症状による発熱
  • 下痢などによる脱水

作業開始前や休憩中に、上記のような症状がないか従業員同士で健康状態チェックシートなどで確認する仕組みをつくってはいかがでしょうか?

 さらに、熱中症リスクが高まる高温多湿環境の職場では、職場巡視の頻度を増やすなど、環境に応じた対応も重要です。

2.熱中症リスクのある従業員を把握しておく

生活習慣病など、熱中症リスクにつながる疾患のある従業員がいるか、事前に把握しておきましょう。特に注意が必要なのは、以下のような基礎疾患です。

  • 糖尿病
  • 高血圧
  • 腎不全
  • 心疾患
  • 精神や神経関係の疾患
  • 広範囲の皮膚疾患

定期健康診断の結果から、該当する疾患や異常所見がないかを確認し、熱中症リスクを把握しておくことが大切です。

3.極力一人での作業は避ける

熱中症は、急激に症状が悪化することがあるため、極力一人での作業は避けるようにしましょう。2人以上で作業を行うことで、熱中症の症状が生じた場合も発見しやすくなります。特に、高齢者や持病のある場合など、熱中症リスクの高い従業員は2人一組で作業するようにしましょう。

どうしても単独作業になる場合は、ウェアラブルデバイスの装着や1時間に1回の連絡をルール化するなど、定期的な連絡体制を整えるなど、早期発見できる仕組みづくりが重要です。

熱中症が疑われた場合の対処方法

熱中症の疑いがある従業員を発見した場合に適切に対応できるようにフロー図などで手順を確認できるといいでしょう。下記のフロー図を参考に現場の実情に合った内容になるように、職場内で話し合いをしたうえで作成することをお勧めします。

出典:職場における熱中症対策の義務化について(厚生労働省)

まとめ

熱中症対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。

法令順守だけでなく、働きやすい職場づくりを行う観点から本格的な暑さが来る前に、効果的な熱中症対策をしっかりと行っていきましょう。