【令和7年度 税制改正】大学生の扶養控除が大きく変わります!~「特定親族特別控除」の新設について

はじめに

令和7年度(2025年度)の税制改正では、大学生などを扶養する家庭にとって重要な見直しが行われ、「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子)」に対する扶養控除の適用基準が大きく緩和されました。

 これにより大学生の子どもが103万円を超えて働いても、ある一定金額までは今まで通り、親の扶養控除を適用することが可能になります。では実際にどのような点が変更になり、どのような影響があるのか解説していこうと思います。

改正ポイント

今回の改正の背景には、従来、大学生が年間103万円を超える給与を得ると、親の「特定扶養控除(63万円)」が適用されなくなり、親の所得税・住民税が増えるという、いわゆる「103万円の壁」の存在がありました。

大学生本人が130万円まで社会保険の被扶養者となれるにも関わらず、親の税制上のメリットが103万円で途切れるため、雇用側・学生・家庭の三者に不都合が生じていました。

 そこで令和7年度の税制改正で、2つの点が改正されました。
▷基礎控除・給与所得控除の拡充

 令和7年度より、扶養される大学生本人の「合計所得金額」が引き上げられ、

事実上の非課税ラインが以下のように拡大されます:

〇基礎控除:48万円 → 58万円

〇給与所得控除:55万円 → 65万円

この結果、年収123万円以下であれば、大学生本人は所得税・住民税ともに非課税となります。

 基礎控除・給与所得控除の拡充については、過去に詳しく解説をしている記事があるので、気になる方はそちらを読んでみてください。

【町田市の税理士が解説する!】

123万円ではなく、160万円⁉~160万円の壁で生活はどう変わる?

▷「特定親族特別控除」の新設

 2つ目は、大学生本人の収入が103万円を超えた時点で親の控除がゼロになるという問題に対応するため、今回新たに「特定親族特別控除」が創設されました。

この制度により、特定扶養親族の年間収入が123万円を超えても、188万円以下であれば親は一定の扶養控除を段階的に受けられるようになります。

【適用対象】

・19歳以上23歳未満の扶養親族

・特定扶養親族の給与収入が 123万円超~188万円以下

・親と生計を一にしていること

【控除額(所得税)】

 前述した通り、特定扶養親族の年間収入が123万円超~188万円以下であれば、親は一定の扶養控除を段階的に受けられるようになります。

(表1)  親が受けられる控除額の推移 (※給与所得のみの場合)

 

 今までと同じ控除額(63万円)を受けようとするには、子の給与所得が150万円以下である必要があり、それを超えると段階的に減少していきます。

また、住民税についても、段階的に控除が導入されます。

(住民税の控除額は自治体により若干の差がある場合があります。詳しい金額を知りたい方は、お住いの市町村にお問い合わせください。)

見落とされがちな社会保険との関係

今回の改正はあくまで、所得税・住民税の話であって、社会保険については変更がありません。したがって、大学生本人の収入が130万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要が出てきてしまいます。 せっかく所得税・住民税の控除金額を気にして働いたのに、社会保険料によって本人の手取りが減っては元も子もありません。もし、今回の改正でこれまでよりも多く働こうと考えている場合には、社会保険についても合わせて考慮すると良いかと思います。

まとめ

今回の改正により、大学生本人の働き方とその家庭への税負担のバランスが今までよりも柔軟になると思います。ただ、控除額が段階的に減少する点や社会保険の問題もあるため、制度を活用する際には、注意が必要です。年末調整や確定申告の時期に焦って後悔しないように、今のうちから収入計画を立てていくことをおすすめします。

 制度の内容や自分の場合にはどうすれば良いか不安な方は、お気軽に小池税理士事務所までお問い合わせください。