所得税だけじゃない!個人事業主の納める税金を町田の税理士が解説!~個人事業税ってどんな税金?~
個人事業主が納める税金4種類
冒頭でも説明しましたが、個人事業主にかかる税金は、「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4種類です。このうち、「所得税」と「住民税」に関しては、確定申告をする中で、聞き馴染みのある税金だと思います。
また、「消費税」に関してもインボイス制度が始まったことで、今までよりも関心が高まり、どういったものなのか、ある程度知っている方も多くいると思います。
その中で、「個人事業税」だけが他に比べると、あまり聞き馴染みがなく、ある日、通知書が家に届き、驚いた方もいると思います。
お金に余裕があるときなら大丈夫ですが、急に納めるとなると本業の資金繰りにも影響が出てしまうかもしれません。
ですので、今回は、個人事業主にかかる税金のひとつである「個人事業税」に焦点を当て、解説をしますので、事前に備えておきましょう。
個人事業税とは?
個人事業税とは、その名のごとく、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。なぜ事業を行っているだけで税金を課せられるのかと疑問に思う方もいると思います。
その理由として、「個人事業者は事業を行う上で、さまざまな行政サービスを利用していると考えられることから、その利用に関する行政経費の一部を負担するもの」とされているためです。
ただし、事業を行っていれば、必ず課税されるというわけでなく、一定の要件のもとに個人事業税が課されていきます。
詳しくは次章以降で解説していきますが、簡単に言えば、原則として「都道府県内で法定業種に当てはまる事業を営み、290万円超の所得を得た個人」というイメージです。
個人事業税の対象業種と税率
前章で少し触れた通り、個人事業税の課税対象になる業種は、地方税法第72条に定められている70種類の法定業種に該当するもので、第1種事業~第3種事業に区分されています。該当する業種によって、税率が以下のように異なってきますので、ご自身の業種がどこに該当するか確認してみて下さい。
第1種事業(税率5%)
第1種事業に該当する業種は37あり、税率は5%です。
第2種事業(税率4%)
第2業種に該当する業種は3つだけで、税率は4%です。
第3種事業(税率3% or 5%)
第3種事業に該当する業種は30あり、税率は3%または5%です。
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業と装蹄師業に該当する場合のみ、税率が3%になります。
また、第1種から第3種に該当しない事業を行っている場合には、個人事業税の対象にはなりません。
個人事業税の計算方法
計算式の各種控除ですが、所得税の計算とは違う点があり、個人事業税には事業主控除が290万円あります。ですので、冒頭でも書きましたが、所得が290万円以下の場合、個人事業税は課されません。
ただし、青色申告の場合、確定申告の際に最大65万円の特別控除を受けることができたと思いますが、個人事業税の場合は、この特典を受けられないので、青色申告特別控除を足し戻してから290万円の判定を行うようにしてください。
個人事業税の納付方法
前述したとおり、個人事業税は確定申告を行っていれば、それをもって申告完了となるため、個人事業税の申告期限も3月15日になります。(特にほかで手続きをする必要はありません。)
この申告をもとに都道府県税事務所が計算をして、8月頃に納税通知書が送られてきて、
基本的には、8月と11月の二回に分けて納付します。
ちなみに、支払った個人事業税は経費にすることができますので、控えは失くさないように保管してください。
まとめ
「個人事業税」というあまり聞き馴染みのない税金を今回紹介しましたが、個人事業主であれば、業種が絞られているものの多くの人が支払う税金になります。
ご自身の1年間の資金繰りを考えた時に、色々な税金の仕組みや計算方法を知ることで、より精度の高いキャッシュの試算を行うことができますし、そこからどうすれば少しでも節税が出来るかを考えるきっかけにもなると思います。
内容によっては難しく、自分では判断できない事もあると思いますので、そんなときは町田市を拠点とする小池税理士事務所までお問合せください。