【町田市の税理士が解説!】社長の退職金はどう決める?~税務上のポイントと適正額の考え方
社長にとって「退職金」は、長年の労苦に報いる重要な報酬です。特に中小企業のオーナー社長にとっては、会社経営の成果をどのように最終的に受け取るかという大きなテーマでもあります。
しかし、社長の退職金は単に「好きな金額を払えばいい」というものではありません。
税務上の取り扱いを誤れば、損金不算入とされて法人税が増えたり、個人の所得税が過大になったりするリスクがあります。
この記事では、社長の退職金を決める際に押さえるべき税務上のポイントや、適正額の考え方を整理していきます。
社長退職金の基本的な位置づけ
退職金は、従業員や役員が長年の勤務に対して退職時に受け取る労務対価です。
法人税法上は、一定の範囲内であれば損金算入(経費扱い)が認められます。
つまり、会社にとっては「節税効果」がある一方で、退職する社長にとっても「退職所得控除」や「2分の1課税」といった優遇措置があるため、税務上も非常に有利な報酬形態といえます。
ただし、税務署がチェックするのは「その金額が妥当かどうか」です。 過大と判断されれば、その部分は損金不算入となり、さらに社長個人には給与所得や賞与として課税される可能性があります。
退職金額を決める際の3つの基本要素
税務上、社長の退職金額は以下の3つを基準により算定されます。
①最終報酬月額
退職直前の役員報酬(定期同額給与)が基準になります。
②勤続年数
社長として在任した期間。一般的には役員就任から退任までの年数で計算されます。
③功績倍率
社長として会社にどれだけ貢献したかを数値化したもの。
業種や規模によって異なりますが、一般的には2.0~3.0倍程度が妥当とされています。
これをまとめた計算式は次の通りです。
退職金額≒最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 この算式は税務署も参考にする「合理的算定方法」とされ、裁判例や通達でも用いられています。
功績倍率の目安
功績倍率は、社長退職金を決める上で最も重要なポイントです。
以下のような目安があります。
①一般役員:1.0~2.0倍
②代表取締役:2.0~3.0倍
③特別に業績向上に寄与した場合:3.5倍程度まで認められるケースあり
ただし、業績が振るわない会社や、実質的にオーナー社長が会社の利益を私的に取り込むようなケースでは、2.0倍以下に制限されることもあります。
退職金が「過大」と判断されるケース
税務上、退職金が過大とされる典型例は以下の通りです。
①計算式で算出される金額を大幅に超える場合
②在任期間が短いのに高額の退職金を支給した場合
③業績悪化により会社に余力がないのに高額支給した場合
このような場合には、損金不算入となり、法人税の負担が増加するだけでなく、受け取った社長個人にとっても「給与」や「配当」として重い税負担を強いられるリスクがあります。
社長側の税務メリット
一方で、社長が退職金を受け取ると、個人にとっては以下の大きな税務メリットがあります。
①退職所得控除
勤続年数に応じて控除額が大きくなる。
・20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
・20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
②2分の1課税
控除後の退職所得は2分の1に圧縮され、所得税が軽減される。
③分離課税扱い
他の給与や事業所得と合算されず、退職金単独で課税されるため、税率が低く抑えられる。
例えば、30年勤続・退職金3,000万円を受け取る場合ですと、
①退職所得控除:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
②退職金3,000万円-退職所得控除1,500万円=1,500万円
③2分の1課税:1,500万円÷2=750万円
なので、課税対象額は750万円に圧縮されます。
これを通常の給与や賞与で受け取った場合に比べて、数百万円以上の税負担差が出ることも珍しくありません。
退職金と事業承継の関係
オーナー社長の場合、退職金は「事業承継対策」とも密接に関わります。
高額の退職金を支給することで、会社の内部留保を減らし、自社株評価を引き下げる効果があるため、結果として後継者が相続する際の相続税負担を軽減できます。
このため、退職金は単なる報酬ではなく、事業承継の有効な節税手段としても位置づけられています。
まとめ
社長の退職金は、法人・個人双方にとって大きな節税メリットがある一方、金額の決定を誤ると「過大」と判断され、かえって重い税負担を招くリスクがあります。
適正額を算定するには、
①最終報酬月額
②勤続年数
③功績倍率
という3つの要素をもとに適切に算定する必要があります。
また、退職金は事業承継や相続対策とも深く関わるため、単に「いくら払うか」だけでなく、会社全体の税務戦略や後継者への承継プランの中で位置づけていく必要があります。
税理士などの専門家と相談しながら、法人と個人双方にとって最適な退職金額を検討することが、経営者にとっての賢い選択といえるでしょう。

