【町田市の税理士が解説!】交際費はどこまで経費にできる?~経営者が知っておくべき交際費について

会社を経営していると、取引先との会食や贈答品、接待ゴルフなど「交際費」が発生します。
経営者にとって気になるのは、「どこまでが経費になるのか」「税務調査で否認されないか」という点でしょう。

さらに、2024年度の税制改正では交際費の取扱いが一部変更されています。

今回は、改正内容を踏まえながら、中小企業の経営者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。

交際費とは?経費になる範囲

まず「交際費」の定義を押さえておきましょう。

法人税法上、交際費等とは

「得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対して、接待・供応・慰安・贈答などを行うための費用」を指します。

具体的な例としましては、

・取引先との会食や飲み会

・接待ゴルフや観劇招待

・中元・歳暮などの贈答品

・冠婚葬祭における祝儀・香典

が挙げられます。

逆に交際費に含まれないものは

・社員旅行や社内懇親会(福利厚生費)

・社内会議に伴う弁当代やお茶代(会議費)

・単なる私的飲食、役員個人の遊興費

が挙げられます。

つまり、「取引先など事業関係者との関係維持・発展が目的かどうか」が

交際費か否かの分かれ目です。

中小企業の交際費課税の特例

中小企業(資本金1億円以下の法人)は、大企業に比べて交際費についての優遇措置が設けられています。

◆2つの選択肢

①年間800万円までの交際費を全額損金算入できる

②接待飲食費の50%を損金算入できる

②を使用する場合は、接待交際費のうち、飲食代に該当するものを予め把握する必要があります。
どういった場合に使用すべきかを端的に申し上げると、「接待飲食代の金額が年間1,600万円を超える場合」です。

こちらも事例を考えてみましょう。
例えば、年間3,000万円の接待交際費があり、うち2,000万円が接待飲食代だったとします。この場合、年間800万円まで損金算入可能な原則を考えると、800万円までしか接待交際費として損金算入できず、残りの1,200万円は損金不算入、つまり税法上の経費として認められないこととなります。
しかし今回紹介した方法を使うことにより、接待飲食代2,000万円のうち50%にあたる1,000万円を損金に算入することができるようになります。

2024年度(令和6年度)税制改正のポイント

2024年度の改正で、交際費に関する重要な変更がありました。

①飲食費の非交際費算入上限が5,000円→10,000に引き上げ

・改正前:1人あたり5,000円以下の飲食費は「交際費」ではなく

「会議費」等として全額経費化可能

・改正後:この基準額が倍の1万円に拡大

つまり、1人1万円以下の飲食費は交際費に含めず、全額損金算入できるようになりました。

これは中小企業にとって非常に有利な改正で、会食の多い企業では節税効果が期待できます。

②特例の適用期限が延長

・交際費の特例は2024年3月で終了予定でしたが、2027年3月31日まで

延長されました。

これにより、今後3年間は安心して特例を活用できます。

改正後のイメージ

実際にどう処理されるかを具体的に見てみましょう。

◆ケース1:取引先3名との会食(合計30,000円)

・1人あたり:10,000円

・改正後は交際費ではなく「会議費等」として全額損金算入可能

◆ケース2:取引先2名との会食(合計30,000円)

・1人あたり:15,000円

 →基準(1人あたり10,000円)を超えているため、全額交際費となり、

 中小企業は「年間800万円まで損金」または「50%損金算入」を選択

◆注意点

・「一部が1万円を超えるから、超えた分だけ交際費」ではなく、

全額が交際費扱いになる点に注意

・同一会場で複数回に分けた場合、合算で判定されることもある

税務調査で否認されないための実務対応

交際費は税務調査で必ず確認される科目です。否認リスクを避けるためには、

次のような対応が重要です。

◆領収書の管理

・店名、所在地、日付、金額が明記された領収書を必ず保管

・宛名は「上様」ではなく会社名にすることが望ましいです。

◆裏書き・記録

・参加者の氏名等

・人数

・会食の目的(商談・打合せ・接待など)

・金額の内訳

これらを領収書や経費精算書に記載しておくことで、税務署に「業務上必要な支出」で

あると説明できます。

会議費との区別

交際費と会議費は税務上の扱いが大きく異なります。

・会議費:打合せや社内会議に付随する軽食や弁当代→原則全額損金算入可能

・交際費:接待や懇親を目的とする飲食代→全額損金にならない場合があり、制限がある。

会社としては「会議費にできるものは交際費で計上しない」方が節税につながります。

まとめ

交際費は「ただの出費」ではなく、事業発展のための投資です。
ただし、税務ルールを正しく理解し、記録を残すことが前提になります。

制度を理解し、うまく活用すれば、節税と信頼関係構築の両立が可能になります。

ご不明な点やご質問、節税に関するご相談は小池税理士事務所までご相談ください。