【町田市の税理士が解説!】知らないと損する⁉定額減税の確定申告のやり方

そもそも定額減税とは?
定額減税とは、令和6年(2024年) において、物価高騰などの負担軽減を目的として、一定の金額を所得税および住民税から直接差し引く減税措置のことです。対象者1人当たりの所得税と住民税の減税額は以下の通りです。
〇 所得税 3万円
〇 住民税 1万円
また、定額減税は納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が定額減税の対象人数に含まれます。同一生計配偶者や扶養親族というのは、具体的には以下の要件に当てはまっていれば該当します。

通常の扶養親族では、16歳未満は対象外ですが、
定額減税は、16歳未満の子供も対象範囲に含まれます。
例えば、子供が2人いて、パートナーの方が扶養範囲内で働いている場合、
所得税は、3万円×4人=12万円
住民税は、1万円×4人=4万円
合計すると、16万円が減額されることになります。
これが会社などに勤めているサラリーマンのような給与所得者であれば、毎月給与から天引きされている源泉所得税や住民税から控除して、定額減税の処理を会社が行ってくれていました。
しかし、個人事業主については、定額減税の処理を確定申告の際に自分で行わなければなりません。逆に言えば、確定申告の際に定額減税の処理を忘れてしまうと、本来減額される金額が加味されず、損をしてしまうということになります。
確定申告書への記入の仕方
個人事業主が定額減税を受けるためには、「予定納税」と「確定申告」の2種類があります。昨年、予定納税があった方は、既にその金額から本人分の定額減税の金額が差し引かれて通知がきているはずです。ただ、他に家族がいる場合などで控除が不十分な場合は、確定申告で改めて清算をする必要があります。
では具体的には、どのように申告書に反映をしていけば良いのでしょうか。

(参照:国税庁 令和6年分所得税及び復興特別所得税 申告書 第二表【令和6年分以降用】)
上記の図のように㊹の欄に、納税者を含めた定額減税の対象人数とその減税額を記入します。同一生計配偶者や扶養親族がいる場合には、その対象者の氏名や生年月日、マイナンバー情報などを申告書 第二表に記入する必要があるので注意して下さい。
また、申告書右端の「その他」欄に「2」と記入するのを忘れないようにして下さい。
この「2」の記入することで、定額減税の対象人数に含まれることになります。

(参照:国税庁 令和6年分所得税及び復興特別所得税 申告書 第二表【令和6年分以降用】)
確定申告をしても定額減税を控除しきれない場合
所得が少ない場合や対象人数が多い場合には、定額減税額を控除しきれないことがあるかと思います。その場合には、お住いの市町村から不足額を計算して、給付されることになっています。控除しきれなかった方への給付の算定と給付時期については、以下の内閣官房のサイトのQ&Aから参照することが出来るので、参考にしてみて下さい。
○新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
○よくあるお問合せ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q12
○調整給付の額の具体的な算定方法について教えてください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q12
○調整給付額の計算方法
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/calculation.pdf
まとめ
定額減税は今のところ令和6年だけの措置になっているため、その仕組みについて把握するのは中々大変だと思います。ただ、その処理を誤ると納税者にとって損になることもあるので注意が必要です。
ご自身だけでは不安という方は、お近くの税務署や税金の専門家である税理士に相談してみると良いかもしれません。町田市を拠点とする小池税理事務所では、2月まで確定申告の依頼を受け付けておりますので、何か気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
(状況によっては受付時期が変動することもありますので、予めご了承ください。)