【確定申告でお悩みの方へ町田市の税理士が解説!】副業はいくらから確定申告するべき?事業所得と雑所得の違いとは?
近年では本業とは別に副業で収入を得ている方も多くなっているでしょう。
会社員の場合、会社で年末調整されるため原則自身での確定申告は必要ありませんが、副業の収入がある場合は、収入次第では確定申告が必要です。
副業で確定申告が必要になる基準
会社員、パート、アルバイトなど勤務先から給与を受け取っている「給与所得者」は
副業で20万円を超える所得を得た場合に確定申告が必要になります。
例えば、本業のほかにフリーランスとして副業をしている場合、売上が30万円で経費が掛かっていなければ所得は30万円となり確定申告が必要になります。しかし、売上が30万円で経費が20万円かかっていれば、所得は10万円で20万円を超えていないため、確定申告は不要となります。
事業所得と雑所得の判断基準
所得税法上、所得は下記の10種類に分類されます。
副業で得た所得が10種類のうちどの種類に当てはまるのかご自身で所得区分を分類する際に、「事業所得」と「雑所得」の判断が難しいとされています。
「事業所得」と「雑所得」では税金計算上のメリットが異なり、特に節税面で事業所得では下記のメリットがあります。
*青色申告特別控除が受けられる
*損益通算ができる
*損失額の繰り越しができる
青色申告特別控除とは、青色申告の要件を満たした場合に確定申告の際、最大で65万円の控除を受けられ、高い節税効果があります。
損益通算とは、赤字の所得と黒字の所得を合算して計算できる仕組みです。事業所得で赤字が出た場合は、他の所得と通算(相殺)できるため、税額を抑えられます。
また、事業所得の赤字は最大で3年間繰り越せます。こういった点から、税制面においては雑所得より事業所得の方がメリットが大きいといえます。
ただし、事業所得と雑所得は自分で選択できるのではなく、以下のように定義されています。
- 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
- 収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる
会社勤めの合間で多少実施する程度の事業規模(例えば小規模のネット売買やフリマアプリ、暗号資産の売買等)は、通常「雑所得」として判断されます。一方、新規事業を立ち上げ実質的に事業として活動していても始めたばかりでは規模・収入も300万円以下となる場合が想定されます。その場合、「事業所得」であることを主張するためには、領収証などの帳簿書類を整備保存しておくことが必要になります。
副業の確定申告をしないとどうなる?
確定申告の申告期間は、例年2月16日から3月15日までです。
確定申告が必要な所得があるにも関わらず申告を忘れていたり、必要書類を用意できずに期日まで申告ができなかった場合はペナルティとして無申告加算税や延滞税が科せられる場合があります。 また、本来雑所得として申告する所得であるにも関わらず、事業所得として申告をしていた場合、後日税務署から修正を求められるケースもあります。その場合は、所得税の追加で納税するだけに及ばず、所得を元にして計算する住民税、さらに言うと国民健康保険の被保険者の方であれば保険料にまで影響が出る可能性があります。
まとめ
副業をしている方は、「会社の仕事」と「個人の仕事」の2つをこなす必要があるため時間に余裕がない場合が多いのではないでしょうか。時間に余裕がない中で、帳簿を作成したり、確定申告に関する情報を調べる時間が必要になるとさらに余裕がなくなります。帳簿作成や確定申告を代行してくれるプロの税理士に依頼をすることで、仕事に使う時間を確保できるだけでなく会計や税務に関する不安も解消されます。
確定申告のことでご相談がございましたら、町田市を拠点とする小池税理士事務所までお気軽にお問合せください。