今更聞けない!?税理士が解説する! ビギナー個人事業主のための確定申告のキホンのキ

そもそも個人事業主の確定申告とは

個人事業主の確定申告と言っても、所得の種類によって、申告の仕方が変わってきます。

例えば、サラリーマンのお給料は給与所得。不動産を売却したら譲渡所得。のような形で、何によって所得を得たかによって変わってきます。

今回はその中でも、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業から生じる事業所得(一般的に自営業・フリーランスと呼ばれている方)の確定申告について説明していきます。(関連記事案内)

国税庁のHPでは、「確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続」と書かれています。

(国税庁:確定申告書等作成コーナー よくある質問)

https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru_sp/scat2/scat20/scid051.html

分かりにくいですが言い換えると、

1月から12月までの売上から、それにかかった経費を差し引いた額に所得税率をかけ、国に納める税金の額を算出して、国に報告する手続きのことです。

この一連の手続きを個人事業主の方であれば、原則として毎年2月16日~3月15日の間に行い、納付まで完了しなければなりません。

期限ギリギリになると、税務署も税理士事務所も混んでいて、間に合わないことが発生するかもしれませんので、余裕を持って動き出しましょう。

個人事業主の確定申告って?

個人で事業をしている場合、必ず確定申告をしなければならないと勘違いをされる方もいらっしゃいますが、実際はそうとは限りません。

確定申告が不要な人

結論から言えば、1年間の所得が48万円以下であれば、確定申告はしなくても問題ありません。

所得税の計算上、所得が2,400万円以下であれば、所得から48万円が控除されます。

したがって、1年間の所得が48万円以下の人は、基礎控除48万円を差し引くと課税所得が0円となり、所得税が発生しないため、確定申告が不要となります。 逆に言えば、1年間の所得が48万円を超える人は、確定申告が必要となります。

確定申告が必要なのにしなかった場合

では、確定申告が必要だったにも関わらず、申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

そのような場合は、次のようなペナルティが発生します。

◇本来納めるはずだった税額に加えて、最高税率20%の無申告加算税

◇本来納めるはずだった税額に加えて、最高税率14.6%の延滞税

◇青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円になってしまう。

◇2年連続だと、青色申告の承認が取り消されてしまう。

青色申告?白色申告?どっちがおススメ?

確定申告をする際に、青色とか白色で分かれている。ということを一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

これはただの色ではなく、支払う税金の額を大きく左右するものになります。

ここでは、この「青色申告」と「白色申告」についてご説明していきます。

青色申告

事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告事業者になり、青色申告をすることが可能になります。

ここで注意なのが、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、青色申告を適用しようとする年の3月15日までになります。(1月16日以降に開業をした場合は、事業開始日から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告事業者になることができます。)

「青色申告を始めるまでにこんなにも面倒くさいなんて。」そう思った方も多いと思いますし、

実際その通りです。しかも、白色申告と比べると帳簿のつけ方等が複雑になります。

しかし、それ以上に青色申告をすることで大きなメリットにつながります。

青色申告の特徴は、青色申告特別控除という税制上の優遇措置が受けられることです。

複数の要件はありますが、最大で65万円の控除を受けることが可能になります。 このほかにも赤字を繰り越せたり、30万円未満の資産を一度で経費にできたり、この他にもメリットがありますので、青色申告は手間等のデメリットはありますが、それ以上のメリットが多くあるのが特徴です。

白色申告

青色申告事業者を選択しなかった人、または「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限に間に合わなかった人は、自動的に白色申告になります。

白色申告は、青色申告と比べて帳簿の作成は簡単ですが、青色申告と比べると、節税メリットがないのが特徴です。

以上がものすごく簡単ではありますが、青色申告と白色申告の違いになります。

少し手間が増えますが、圧倒的に青色申告の方にメリットがありますので、期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、青色申告事業者になることをおすすめします。

個人事業主で経費にできるもの・できないものは?

確定申告をやっている中で、一番悩ましいところがここだという人も少なくないと思います。

業種やケースによって判断基準が異なり、経費にできるものが変わってくるため、個人の判断では難しい場合も多く存在します。

ポイントとしては、「事業に関わる直接的な費用として証明できるかどうか」になってきます。ですので、事業を営む上でかかった費用は基本的には経費として計上可能です。

ただし、この事業に関わるものというのが、厄介です。人によって判断が微妙なものや業種によって異なる場合もあります。

また、法人と個人事業によっても、計上できる経費が異なってきたりもします。

ですので、少しでも不安な場合は自己判断せず、税務署や税理士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

個人事業主の方の確定申告についてご紹介させて頂きました。

本業もやりながら、合間を縫ってご自身で確定申告をするのは大変だと思います。

そういった方は、税の専門家である税理士に任せるのも一つの手かもしれません。

なにかご不明な点がございましたら、小池税理士事務所までお気軽にお問合せください。

 

 

 

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